相談支援

(報酬関係)
障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合について
障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみの報酬が算定されるという理解でよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。

なお、18歳以上の障害者が放課後等デイサービスを利用する場合も、その者を障害児とみなして障害児支援利用計画を作成し、障害児相談支援のみの報酬が算定される。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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【2012年(平成24年)3月6日】 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制 …

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(報酬関係)
特定事業所加算について
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【2017年(平成29年)3月31日】 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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