相談支援

(報酬関係)
転出・転入について
サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った後に、利用者が市町村外に転出し、同一の月に転出先の市町村で障害福祉サービス等の申請に係るサービス利用支援を別の指定特定相談支援事業者が行った場合、両方の指定特定相談支援事業者が計画相談支援給付費を算定できると考えるが、いかがか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。

転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。

この場合、指定特定相談支援事業者は、利用者の転出予定等を事前に確認しておくべきであり、転出先の指定特定相談支援事業者に円滑に引き継げるよう配慮すること。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(報酬関係)
契約変更した場合について
サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談 支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児) の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

【年(平成年)月日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】 相談支援関係Q&A

no image

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,310単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&am …

no image

計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定 特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。 遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP