相談支援

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

算定できる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定事務関係)
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