【2017年(平成29年)3月31日】
標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
関連記事
(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害 …
【2017年(平成29年)3月31日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているた …
【2012年(平成24年)3月6日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児及 …
(支給決定通知・事務処理要領)
様式について
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて