相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発1206001)第二の2の(3)の規定に準じた取扱いとする。


【参考】厚生労働省HP
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発1206001)


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がなかった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。 【出 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。

【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …

no image

契約変更前の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合は、同一月に契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
受給者証について
入所者が地域相談支援を利用する場合は、地域相談支援受給者証と障害福祉サービス受給者証の両方を発行し、精神科病院入院患者が地域相談支援のみ利用する場合は地域相談支援受給者証のみ発行するのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を終了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務の兼務も認めるとしている。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP