相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的に開催することとあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。それとも、利用者、家族や関係機関(サービス提供事業所等)の関係者を含めた会議を開催する必要があるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(その他)
基幹相談支援センターについて
地域生活支援事業費補助金の基幹相談支援センター等機能強化事業については、専門的職員の配置は基幹相談支援センター以外の相談支援事業所も補助対象となりうるが、地域の相談支援体制の強化の取組及び地域移行・地域定着の促進の取組は基幹相談支援センターのみが補助対象となるという理解でよいか。

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