相談支援

(報酬関係)
指定継続サービス利用支援を行った結果指定サービス利用支援を行う場合について
継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として1,611単位/月を算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。

なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタリング(継続サービス利用支援)で行えているため、月をまたいだ場合も同様に継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …

no image

(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、障害児から障害者への移行をスムーズに行う観点から、指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所両方の指定を受けることが望ましい。 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
基本相談支援について
計画相談支援の対象者で、モニタリング月ではない時も随時相談があったり、電話が頻回で対応をしなければならない場合も基本相談支援で対応をしなければならないのか。
こういう場合は、委託相談支援事業所が担当することとしてよいか。 または、地域定着支援事業で対応することはできないか。

【2017年(平成29年)3月31日】 計画相談支援以外の相談支援が日常的に必要な場合は、委託相談支援事業所と連携したり必要に応じてモニタリングの回数を増やすなどの対応も検討されたい。 地域定着支援の …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
基本相談支援について
指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」と、「地域生活支援事業の相談支援事業」との関係についてお示しいただきたい。

【2017年(平成29年)3月31日】 「基本相談支援」とは、質の高い計画相談支援を提示する上で重要な基盤となるものであるが、指定特定相談支援事業所が計画相談支援に必要な範囲で行うものである。 一方、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP