相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合について
障害福祉サービスの体験利用(短期間)を行うための支給決定に係るサービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための継続サービス利用支援を行い、その結果支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援費の算定はどのように行うこととなるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。

さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおりであるが、専門的職員の配置についても基幹相談支援センターを設置した上で補助することが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

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