相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(その他)
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