相談支援

(報酬関係)
利用者が死亡した場合について
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス利用支援費の算定はできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(例)
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計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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