【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおりであるが、専門的職員の配置についても基幹相談支援センターを設置した上で補助することが望ましい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおりであるが、専門的職員の配置についても基幹相談支援センターを設置した上で補助することが望ましい。
関連記事
(指定基準関係)
取扱件数について
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対 …
【2017年(平成29年)3月31日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支 …