【2012年(平成24年)3月6日】
障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。
関連記事
(指定事務関係)
指定権者について
指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。 【出典】厚生労働省 相談支援に係 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支 …
【2012年(平成24年)3月6日】 他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&a …
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出 …