【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
関連記事
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2012年(平成24年)3月6日】 例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H24.5.1~H25.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 …
(支給決定通知・事務処理要領)
様式について
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す必 …
【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …