【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。 さらに、同一の月 …
【2012年(平成24年)3月6日】 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制 …
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望によ り指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A