【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定 できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。
関連記事
(指定事務関係)
相談支援専門員について
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか
【2017年(平成29年)3月31日】 居宅介護支援事業所も対象に含まれる。 また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。 【出典】厚生労 …
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望によ り指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2012年(平成24年)3月6日】 例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H24.5.1~H25.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 …