相談支援

障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみの報酬が算定されるという理解でよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

【2017年(平成29年)3月31日】 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとす …

no image

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,600 単位、継続サービス利用支援費 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必要か。

【2017年(平成29年)3月31日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ& …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

みんぐる

スマビー

PAGE TOP