相談支援

計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。

投稿日:2020年8月17日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H24.5.1~H25.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。

  1. 計画相談支援給付費等の支給期間     H24.5~H25.4
  2. 受給者証のモニタリング期間の記載   3月ごと(H24.7~H25.4)
  3. 継続サービス利用支援の実施月  H24.7→H24.10→H25.1→H25.4

例2)サービスの支給決定(新規)の有効期間が H24.5.1~H25.4.31 で、モニタリング期間を毎月(利用開始から3ヶ月間以内)とする場合。

  1. 計画相談支援給付費等の支給期間     H24.4(計画作成月)~H25.4
  2. 受給者証のモニタリング期間の記載   毎月ごと(H24.5~H24.7)
  3. 継続サービス利用支援の実施月        H24.5→H24.6→H24.7

※ H24.7 に、市町村がモニタリング期間の変更について通知。

この場合にモニタリング期間を6月ごとに変更する場合は以下のとおり。

  1. 計画相談支援給付費等の支給期間     上記から変更なし
  2. 受給者証のモニタリング期間の記載    6月ごと(H24.10~H25.4)
  3. 継続サービス利用支援の実施月          H24.10→H25.4

【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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