【2012年(平成24年)3月6日】
例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H24.5.1~H25.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 H24.5~H25.4
- 受給者証のモニタリング期間の記載 3月ごと(H24.7~H25.4)
- 継続サービス利用支援の実施月 H24.7→H24.10→H25.1→H25.4
例2)サービスの支給決定(新規)の有効期間が H24.5.1~H25.4.31 で、モニタリング期間を毎月(利用開始から3ヶ月間以内)とする場合。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 H24.4(計画作成月)~H25.4
- 受給者証のモニタリング期間の記載 毎月ごと(H24.5~H24.7)
- 継続サービス利用支援の実施月 H24.5→H24.6→H24.7
※ H24.7 に、市町村がモニタリング期間の変更について通知。
この場合にモニタリング期間を6月ごとに変更する場合は以下のとおり。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 上記から変更なし
- 受給者証のモニタリング期間の記載 6月ごと(H24.10~H25.4)
- 継続サービス利用支援の実施月 H24.10→H25.4