相談支援

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

  • サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,600 単位、継続サービス利用支援費については 1,300 単位しか算定することはできない。
  • 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
  • サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。

【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

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