相談支援

計画相談支援給付費が発生する時点は、いつか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得た時点である。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(指定基準関係)
取扱件数について
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対 …

no image

(指定事務関係)
相談支援専門員について
国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以上となっているが、国家資格等による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合は、どちらもカウントしてかまわないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務 …

no image

相談支援専門員は実務経験と研修の受講が要件となるが、相談支援の提供体制の確保のため、研修の受講に係る経過措置を設けていただきたい。

【2012年(平成24年)3月6日】 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。 …

no image

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象 者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

【2012年(平成24年)3月6日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案等 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP