相談支援

計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定 特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。

遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害程度区分の認定後ということでよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害程 …

no image

(指定基準関係)
受給資格の確認について
指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。

【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …

no image

新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期 は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

【2012年(平成24年)3月6日】 どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がなかった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。 【出典 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP