相談支援

計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定 特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。

遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がなかった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。 【出 …

no image

利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないのか。また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。支 給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可能 …

no image

(指定事務関係)
指定権者について
指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。 【出典】厚生労働省 相談支援に係 …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を終了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務の兼務も認めるとしている。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP