【2012年(平成24年)3月6日】
- 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。
- なお、平成23年10月から研修の実施主体を指定事業者まで拡大することとしたところであり、都道府県においては、当該指定制度の活用等により研修の実施体制の拡大に努めていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
関連記事
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、18歳以上の障害者が放課後等デイサービスを利用する場合も、その者を障害児とみなして障害児支援利用計画を作成し、障害児相談支援のみの報酬 …
(報酬関係)
障害児相談支援における初回加算について
障害児相談支援に係る初回加算は、事業所の変更や転居等に伴い、違う事業所が新規で作成する場合も対象になるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 障害児相談支援対象保護者が、新規に障害児支援利用計画を作成する場合や、前6月間において障害児通所支援や障害福祉サービスの利用がない場合に対象となるものなので、事 …
【2012年(平成24年)3月6日】 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制 …
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定 特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。 遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …