相談支援

相談支援専門員は実務経験と研修の受講が要件となるが、相談支援の提供体制の確保のため、研修の受講に係る経過措置を設けていただきたい。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

  • 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。
  • なお、平成23年10月から研修の実施主体を指定事業者まで拡大することとしたところであり、都道府県においては、当該指定制度の活用等により研修の実施体制の拡大に努めていただきたい。

【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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