【2012年(平成24年)3月6日】
どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
関連記事
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事 業所のみの指定でよいか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
【2017年(平成29年)3月31日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなけ …
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す必 …