【2012年(平成24年)3月6日】
「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施する事業として規定されているものであり、これまでと何ら変更がないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施する事業として規定されているものであり、これまでと何ら変更がないものである。
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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2012年(平成24年)3月6日】 例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H24.5.1~H25.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 …