【2012年(平成24年)3月6日】
「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施する事業として規定されているものであり、これまでと何ら変更がないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施する事業として規定されているものであり、これまでと何ら変更がないものである。
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(指定事務関係)
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