相談支援

指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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