【2012年(平成24年)3月6日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
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(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
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(支給決定通知・事務処理要領)
様式について
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。
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