相談支援

指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。

なお、サービス等利用計画案等は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであるため、市町村の支給決定を行う担当職員が作成することは想定していない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
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【2017年(平成29年)3月31日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …

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【2012年(平成24年)3月6日】 「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施 …

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