相談支援

(指定基準関係)
受給資格の確認について
指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。

なお、サービス等利用計画案等の作成時点においては、市町村が通知する計画作成依頼書により市町村から依頼を受けた対象者であることを確認する。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を終了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務の兼務も認めるとしている。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …

no image

(報酬関係)
契約変更した場合について
指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省 相談 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、 …

no image

(報酬関係)
同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合について
継続サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月に継続サービス利用支援とサービス等利用支援を行うこととなった。
継続サービス利用支援とサービス利用支援を一連の流れで行ったわけではないので、継続サービス利用支援費及びサービス利用支援費の両方を算定してもよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 【出典】厚生労 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP