相談支援

指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業 所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。

なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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