【2012年(平成24年)3月6日】
居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。
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【年(平成年)月日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】 相談支援関係Q&A