【2012年(平成24年)3月6日】
契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できない。
このような場合、変更前の指定特定相談支援事業者は、転居等に関する利用者の意向を確認しておくべきである。
なお、契約変更後の指定特定相談支援事業者にケースを引き継ぐ場合には、ケースを円滑に引き継げるよう配慮すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できない。
このような場合、変更前の指定特定相談支援事業者は、転居等に関する利用者の意向を確認しておくべきである。
なお、契約変更後の指定特定相談支援事業者にケースを引き継ぐ場合には、ケースを円滑に引き継げるよう配慮すること。
関連記事
保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労働 …
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となる か。
【2012年(平成24年)3月6日】 居宅介護支援事業所も対象に含まれる。 また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。 【出典】厚生労働 …