相談支援

契約変更前の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合は、同一月に契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できない。

このような場合、変更前の指定特定相談支援事業者は、転居等に関する利用者の意向を確認しておくべきである。

なお、契約変更後の指定特定相談支援事業者にケースを引き継ぐ場合には、ケースを円滑に引き継げるよう配慮すること。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(指定事務関係)
相談支援専門員について
相談支援専門員の要件となる実務経験等について県の担当者は、1年180日以上×5年でないといけないと言うが、通算で5年以上900日以上を満たしていれば良いはずなので、180日従事していない年があっても要件を満たすと考えるが、いかがか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、市 …

no image

サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として翌月に請求するのか。
(例) 支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 サービスの有効期間5月1日~4月分として5月に請求

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児) の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

【年(平成年)月日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP