相談支援

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付決定に当たってサービス等利用計画の作成は必須ではない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,600単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

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