【2012年(平成24年)3月6日】
お見込みのとおり。
なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
お見込みのとおり。
なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。
関連記事
(指定事務関係)
相談支援専門員について
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか
【2017年(平成29年)3月31日】 居宅介護支援事業所も対象に含まれる。 また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。 【出典】厚生労 …
【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …
サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の作成依頼を行っていない者か ら、計画案が提出された場合には、計画相談支援給付費等の申請は却下するのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 当該者を担当する指定特定相談支援事業者等が、当該者に対して計画相談支援等を提供することが可能な場合には、計画相談支援給付費等の支給対象とすることが望ましい。 【出 …