相談支援

モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

算定できる。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

市の福祉センターの運営について、指定特定相談支援事業を行っている法人に対し指定管理により委託している。
市からは、相談支援についても指定管理料に含まれていると考えているので、指定管理者が指定特定相談支援事業者として行った計画相談に係る給付費について、国保連から事業所ではなく市に支払うこととしたい。

【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援給付費は、指定特定相談支援事業者の指定を受けている者に支払われるものであるから、市が自らを指定特定相談支援事業者として指定していないのであれば、国民健 …

no image

指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費の算定はできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(報酬関係)
転出・転入について
サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った後に、利用者が市町村外に転出し、同一の月に転出先の市町村で障害福祉サービス等の申請に係るサービス利用支援を別の指定特定相談支援事業者が行った場合、両方の指定特定相談支援事業者が計画相談支援給付費を算定できると考えるが、いかがか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。 この場合、指定 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

【2017年(平成29年)3月31日】 どちらでも良い。 サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていない。 【出典】厚生労働省 相談支援関 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP