相談支援

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

    • 支給決定の更新や変更が必要となる場合
    • モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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【2012年(平成24年)3月6日】 同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。 さらに、同一の月 …

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②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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