【2012年(平成24年)3月6日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
-
- 支給決定の更新や変更が必要となる場合
- モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
関連記事
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。 この場合、指定 …
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要が …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …