相談支援

サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った後に、利用者が市町村外に転出し、同一の月に転出先の市町村で障害福祉サービス等の申請に係るサービス利用支援を別の指定特定相談支援事業者が行った場合、両方の指定特定相談支援事業 者が計画相談支援給付費を算定できると考えるが、いかがか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。

転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。

この場合、指定特定相談支援事業者は、利用者の転出予定等を事前に確認しておくべきであり、転出先の指定特定相談支援事業者に円滑に引き継げるよう配慮すること。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(報酬関係)
指定継続サービス利用支援を行った結果指定サービス利用支援を行う場合について
継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として1,611単位/月を算定できるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニ …

no image

保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労働 …

no image

(報酬関係)
利用者が死亡した場合について
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費の算定はできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業 所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q …

no image

サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談 支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP