相談支援

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、障害者等が当該相談支援専門員を希望する場合は、「市町村 がやむを得ないと認める場合」として、引き続き当該相談支援専門員によるモニタリング等を認めてよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制度の趣旨を説明し理解を求めること。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(指定基準関係)
受給資格の確認について
指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案 …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、二十四時間連絡体制の確保があるが、二十四時間開所しておく必要はなく、二十四時間連絡が取れる体制を確保しておくことで足りるのか。
また利用者等とあるので、利用者の家族や利用しているサービス提供事業所も対象になるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
契約変更した場合について
指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス …

no image

指定特定相談支援事業所の指定について、サービス提供事業所と相談支援事業所の分離を図るために、市で独自の条件を付したいと考えているが可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。 なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。 【出典】厚生労働省 …

no image

指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP