相談支援

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、障害者等が当該相談支援専門員を希望する場合は、「市町村 がやむを得ないと認める場合」として、引き続き当該相談支援専門員によるモニタリング等を認めてよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制度の趣旨を説明し理解を求めること。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

契約変更前の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合は、同一月に契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は …

no image

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

モニタリング期間の設定についての考え方如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支援 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP