相談支援

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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