相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良いか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

  • 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。
  • 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困難な場合等を想定している。

【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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(その他)
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(指定事務関係)
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(支給決定通知・事務処理要領)
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