相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

  • 支給決定の更新や変更が必要となる場合
  • モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、 …

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(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
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また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。
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(指定事務関係)
その他留意事項について
都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児)の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aにつ …

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(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的に開催することとあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。それとも、利用者、家族や関係機関(サービス提供事業所等)の関係者を含めた会議を開催する必要があるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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