相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

  • モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。
    具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、市町村が設定する。
  • 一般的には、状態が不安定で障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定している場合等はモニタリング期間が長くなることが想定される。

【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として1600 単位/月を算定できるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタ …

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(報酬関係)
請求のタイミングについて
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成28年4月分)として翌月に請求するのか。

(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみの報酬が算定されるという理解でよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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(指定基準関係)
アセスメントについて
児童福祉法に基づく障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準において、障害児支援利用計画を作成する際の留意点として「相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、必ず障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接して行わなければならない。」と規定されているが、次の場合についてはどうか。

①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …

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(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

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