【2017年(平成29年)3月31日】
国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験となる。
関連記事
計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&a …
都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児) の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。
【年(平成年)月日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】 相談支援関係Q&A
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要が …