相談支援

(報酬関係)
障害児相談支援における初回加算について
障害児相談支援に係る初回加算は、事業所の変更や転居等に伴い、違う事業所が新規で作成する場合も対象になるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

障害児相談支援対象保護者が、新規に障害児支援利用計画を作成する場合や、前6月間において障害児通所支援や障害福祉サービスの利用がない場合に対象となるものなので、事業所が変更になるだけでは対象にならない。

なお、セルフプランにより支給決定を受けている障害児が、初めて障害児支援利用計画を作成する場合も初回加算の対象となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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