相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合について
障害福祉サービスの体験利用(短期間)を行うための支給決定に係るサービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための継続サービス利用支援を行い、その結果支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援費の算定はどのように行うこととなるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。

さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。

【2012年(平成24年)3月6日】 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受け た者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 【出典 …

no image

受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(報酬関係)
指定継続サービス利用支援を行った結果指定サービス利用支援を行う場合について
継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として1,611単位/月を算定できるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニ …

no image

指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニ タリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス利 …

no image

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

【2012年(平成24年)3月6日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP