相談支援

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

請求できる。

なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

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(報酬関係)
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