【2012年(平成24年)3月6日】
継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
関連記事
指定特定相談支援事業所の指定について、サービス提供事業所と相談支援事業所の分離を図るために、市で独自の条件を付したいと考えているが可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。 なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。 【出典】厚生労働省 …
計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&a …
【2017年(平成29年)3月31日】 計画相談支援以外の相談支援が日常的に必要な場合は、委託相談支援事業所と連携したり必要に応じてモニタリングの回数を増やすなどの対応も検討されたい。 地域定着支援の …
【2017年(平成29年)3月31日】 国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務 …