障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7-1)の注4の趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。

一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P10の項番37により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、事業所からの体制届出の際には、「なし」を設定し、栄養士配置をシステム上点検している療養食加算については、その要件を満たす事業所については、「なし」以外を設定していただく旨をお示ししたものである。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7-1

【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(都道府県編)【平成21年2月6日】P10


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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【2009年(平成21年)6月5日】 当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄 …

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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