障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7-1)の注4の趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。

一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P10の項番37により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、事業所からの体制届出の際には、「なし」を設定し、栄養士配置をシステム上点検している療養食加算については、その要件を満たす事業所については、「なし」以外を設定していただく旨をお示ししたものである。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7-1

【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(都道府県編)【平成21年2月6日】P10


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 重度訪問介護のきざみ時間の最小単位は30分単位です。 【参考】WAMNET インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P82 …

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以下の多機能型事業所(全体定員数:61人)の場合   
生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります …

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今回の報酬改定に伴い、上限管理結果票についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。 その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上 …

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日中支援加算(II)の算定対象となる日中活動先として新たに介護保険サービスの(介護予防)通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーションが追加されている。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第三)における 「日中介護等支援加算欄(「指定事業所番号」等)」につい て、日中活動先が介護保険サービスの場合、介護保険の指 定事業所番号等を記載するのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。 【出典】 …

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