【2009年(平成21年)6月5日】
旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。
一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P10の項番37により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、事業所からの体制届出の際には、「なし」を設定し、栄養士配置をシステム上点検している療養食加算については、その要件を満たす事業所については、「なし」以外を設定していただく旨をお示ししたものである。