【2009年(平成21年)6月5日】
(2)本体報酬の算定については、全体定員が61人であることを考慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いることとなりますが、重度者支援体制加算については、該当事業において重度者を一定割合利用させていることに対する加算のため、重度者支援体制加算が、
イ 定員20人以下
ロ 定員21人以上40人以下
ハ 定員41人以上60人以下
ニ 定員61人以上80人以下
ホ 定員81人以上
に分かれていることをふまえ、今回のケースの場合、それぞれ以下の算定となります。
①就労継続支援A型の重度者支援体制加算 → ロの定員21人以上40人以下で算定
②就労継続支援B型の重度者支援体制加算 → イの定員20人以下で算定
この場合、支払等システムの点検において、警告(PA31)が出力されるため、市町村の審査において、必要に応じて都道府県に事業所の定員区分等について確認をとり、正常と判断してください。
なお、就労継続支援B型の目標工賃達成指導員配置加算についても、同様の取扱いとなります。