障害者自立支援給付支払等システム

生活介護等の、算定要件が平均障害程度区分から利用者個人の障害程度区分に変わるサービスにおいて、サービス提供月が報酬改定後である場合に、短期入所と同様に、受給者台帳の障害程度区分と照らし合わせての点検は行われるのか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

点検が行われます。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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