【2015年(平成27年)4月20日】
「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …
【2018年(平成30年)5月28日】 受給者の支給決定とヘルパー資格による、報酬の組み合わせは以下のとおりである。 ①基本報酬:身体介護を伴う場合 ②基本報酬:身体介護を伴わない場合 ③基本報酬:平 …
【2015年(平成27年)4月20日】 当該加算については、当初、事業所からの体制届出を必要とすることで検討していたが、その後の検討において、体制の届出は不要としたため、システムにおいても設定は不要で …