障害者自立支援給付支払等システム

平成30年5月審査より、国保連合会にて一次審査が実施されることになり、その中で「同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック」が行われることになったと思うが、居宅介護サービスにおいて、「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」を同一時間帯に重複して請求していた場合、国保連合会の一次審査でチェックされないのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、重複して請求することはできないとして従来より整理していたところであるが、システム上、重複請求が可能な仕様となっている。
(制度としては、重複請求できない方が正しい。)

国保連合会の一次審査において、「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、警告等が発生しないため、審査支払等システムで対応するまでの間、市町村での審査において支払可否を確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

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減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

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