障害者自立支援給付支払等システム

平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番139「開所時間減算の有無」、項番145「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに 追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過 措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては 算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …

no image

審査支払事務の見直しについて、平成30年4月に改正法が施行されるが、国保連合会における一次審査も平成30年4月から開始されるという認識でよろしいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会における一次審査は、平成30年4月サービス提供分が請求される平成30年5月より開始することになる。平成30年4月までは、現行通りの運用となる。 【出典 …

no image

共同生活介護及び共同生活援助を一体的に行う事業所に併設して短期入所事業をを実施している場合、事業所台帳 (サービス情報)の設定はどのようになるか。

【2013年(平成25年)3月26日】 平成25年4月より、事業所台帳(サービス情報)に「主たる事業所サービス種類コード2」を追加している。 当該事業所については、「主たる事業所サービスコード1」及び …

no image

平成30年5月審査より、国保連合会にて一次審査が実施されることになり、その中で「同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック」が行われることになったと思うが、居宅介護サービスにおいて、「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」を同一時間帯に重複して請求していた場合、国保連合会の一次審査でチェックされないのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、重複して請求することはできないとして従来より整理していたと …

no image

インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP