障害者自立支援給付支払等システム

平成25年3月29日付事務連絡「介護給付費等の支給関係に係る様式例について」でお示しした様式例のうち、「様式11号:障害福祉サービス受給者証」及び「様式第12号:地域相談支援受給者証」について、障害種別に「4」、「5」が追加されているが、具体的に「4」を選択する場合と、「5」を選択する場合を教えて頂きたい。

投稿日:2013年3月26日 更新日:

【2013年(平成25年)3月26日】

受給者証を交付するシステムと国保連合会に受給者情報を提供するシステムとが連動していない場合は障害種別欄に「4」を、連動している場合は「5」を選択いただきたい。


【参考】厚生労働省
支給決定に係る様式例一覧 様式第11号~様式12号


【出典】厚生労働省
障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡No.2
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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